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公認心理師の経過措置(受験資格の特例)に関わる科目の読み替えについて

2018/01/14(日)

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平成29年(2017年)9月15日前日までに本学大学院修士課程に入学しており、省令に基づき本学で定めた科目を修得済みの修了生(1期生~14期生)、もしくは修得予定の在学生は,公認心理師法 附則第2条第1項第1号及び第2号における経過措置(受験資格の特例)により公認心理師受験資格があります。

本学大学院で履修した科目のうち、省令で定める科目に読み替えられる科目は、以下の科目対応表をご確認ください。

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