ハラスメントへの取り組み

桜美林学園ハラスメント防止の基本方針

ハラスメント防止をめざして

桜美林学園はキリスト教精神に立つ学園として、神の前にひとりひとりが人格的存在として尊重され、人権を何よりも重んじ、性差、人種、国籍による差別のない社会を築く人材を育成することを教育の基調としています。

ハラスメントは学生・生徒等の教育を受ける権利、教員の学問探究の自由、教職員の働く権利を侵し、さらには法の前での平等と個人の尊厳を侵害するものです。こうしたハラスメントを桜美林学園は容認することはできません。

本学園は、構成員すべてが充実した学習と研究、そして快適な教育と労働ができ、安心した課外活動や交友関係が持てる環境を作り出すことに責任を負っています。同時に、そのため、学習や討議を行う機会を保証し、誰もが加害者になったり、被害者にならない学園を目指しています。万が一、ハラスメントによる人権侵害が発生したときは、適切な手続きに沿って迅速な対応にあたります。

ハラスメントとは何かを理解する

ハラスメントは、人の尊厳にかかわり、人権を侵害する行為です。本学園では以下のような行為およびそれに類似する行為をハラスメントと定義しています。

セクシュアル・ハラスメント

いわゆるセクハラといわれる性的嫌がらせで、相手の意に反する性差別的、性的言動などによって不快感、不利益を与える環境をつくりだす行為です。

厚生労働省HPでは、職場におけるセクシャル・ハラスメントを以下の通り定義しています。

パワー・ハラスメント

地位や優越的な関係を利用し、優位的立場にない者に対し、不適切な発言や行動を行い、その者に不利益や損害を与える行為です。

※ クラブ・サークルの先輩、後輩の関係で該当することもあります。

厚生労働省のHPでは、職場におけるパワー・ハラスメントを以下の通り定義しています。

アカデミック・ハラスメント

教育研究上優位にある者が相手に不適切な言動・指導・措置などをとり、教育研究を妨害するものをいいます。心身を害するような不当な課題を与えたり、無関係な雑用を強いる、研究成果の流用などがあります。

マタニティ・ハラスメント

妊娠・出産・育児休業等の取得等を理由として、就業上の不利益等を与える行為です。

厚生労働省のHPでは、職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを以下の通り定義しています。

桜美林大学のハラスメントへの対応

1. 相談員への相談

各設置校にハラスメント相談員を置いています。被害を受けた人はどこの相談窓口でも相談できます。
相談員や防止対策委員会委員、第三者委員会委員は、相談者のプライバシー、名誉、その他人権等に配慮し、知りえた情報・秘密などを決して他者にもらしてはならないプライバシー保護と守秘義務を徹底して守ります。

2. 第三者委員会による調査

防止対策委員会においてハラスメントに該当する可能性があると判断された場合は、防止対策委員会に、第三者委員会を設置し、ハラスメントの具体的な事項を調査し、その結果は文書をもって防止対策委員会に報告されます。

3. 理事会による対応措置

第三者委員会の報告に基づき、防止対策委員会においてハラスメント行為の事実が認められた場合は、理事長が常務理事会の議を経て必要な対応措置を講じます。

4. 行為者への処分など

ハラスメント行為が認められた場合は、就業規則その他諸規程等に従い、行為者には厳正な処分が下されます。

ハラスメント相談窓口

桜美林大学にはハラスメントの防止および対策などを適切に実施するため、ハラスメント防止対策委員会を置き、次のような窓口で相談に対応しています。

相談窓口

ハラスメントに関連する諸規程やガイドラインは、桜美林学園に関係するすべての人を対象としています。また、学園内だけでなく、合宿先や、歓迎会なども含め、ハラスメントの生じた場所や時間を問わず対象となります。

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