• HOME
  • 研究
  • 安全保障輸出管理について

安全保障輸出管理について

安全保障輸出管理とは

安全保障輸出管理とは、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等を管理することです。

我が国においては、この安全保障の観点に立ち、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて規制が行われています。規制の対象となっている物の輸出、技術の提供等を行うには経済産業大臣の許可が必要であり、無許可で輸出・提供すると法律に基づき刑事罰や行政罰が科されることがあります。

大学においては、研究装置、資機材、試料等の輸出(海外渡航時の持出し)、海外の企業が関係する受託研究や共同研究、海外企業への技術指導、海外からの研究員や留学生の受入れ、研究過程における海外研究者とのデータや資料の交換等が、外為法に基づく安全保障貿易管理上の規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることがありますので、注意が必要となります。

桜美林大学における安全保障輸出管理体制

桜美林大学は、安全保障輸出管理を適切に行うため、「桜美林大学安全保障輸出管理規程」を定め、学長を最高責任者とする全学的な安全保障輸出管理体制を整え、教職員等への周知・啓発活動を行います。

ページの先頭へ