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教員が法的知識をもっておくことの重要性
学校側の「安全配慮義務」はどこまで求められるのか
都立高校で行われたテニス大会において、ダブルスの試合中、ボールを追いかけた男子生徒が勢い余ってコート奥の校舎壁に激突し、前歯2本が抜ける重傷を負う事故が発生した。生徒とその保護者は、「事故は予測できたにもかかわらず、学校側が適切な安全対策を講じなかった」として、都に対し約1800万円の損害賠償を求めて提訴した。
当時、日本体育施設協会(現 日本スポーツ施設協会)のガイドラインにおいて、コートのベースライン後方に6.4メートル以上の安全空間を確保することが求められていた。実際、事故が起きたテニスコートは、6.6メートルの距離が校舎との間に設けられており、形式的には基準を満たしていた。
しかし、東京地裁はこの形式的な基準充足のみでは安全配慮義務を尽くしたとはいえないと判断。コート奥にはコンクリートの床や排水溝のふたがあり、校舎の壁面も硬質な素材であったことから、「テニス部の顧問教員や大会の主催者であれば、衝突事故の発生を具体的に予見できたはず」として、学校側に安全対策を講じる義務があったと指摘。防護マットの設置や他のコートの使用などの回避策を怠った点を重く見て、都に約423万円の支払いを命じた。
「この判決のポイントは、安全配慮義務の判断基準において、単なる設置基準の形式的充足では不十分であるとした点にあります。裁判所は、現場の具体的な状況、生徒の年齢や発達段階といった特性を踏まえたうえで、事故の予見可能性と、事故を回避するための措置が講じられたかどうか(結果回避可能性)を重視しました。学校の体育現場では、教員の人手不足や施設の制約といった構造的な課題が常に横たわっています。こうした制約のなかで、どこまで危険を予見し、どの程度の対策を講じるべきかは、教員にとって極めて重い問いです。本事案では、6.4メートル以上の空間が確保されていたにもかかわらず、実質的な安全性の確保が求められました。これは、未成年者という法的弱者に対する司法の保護的立場を色濃く反映しているといえます。学校現場の教職員に対して、安全配慮義務の水準が極めて高いことを社会に強く示すものとなりました」
教員と生徒の間には「契約」が存在しているという現実
学校という空間では、教員と生徒の関係は単なる教育指導の枠を超え、「在学契約」と呼ばれる法的な契約関係にあると考えられる。生徒は、費用負担を通じて教育サービスを受ける立場にあり、学校(および教職員)には、教育を提供するだけでなく、安全な学習環境を保障する「安全配慮義務」が生じる。
「このことは、教員にとっては重い現実かもしれません。『教員と生徒の間に契約がある』と考えることに違和感を覚える先生もいるでしょう。しかし、保護者の立場で考えれば、子どもを安心して通わせていたと思ったら、突然怪我を負ったという連絡がきた。『なぜ防げなかったのか』と責任を問いたくなるのも無理はありません。軽微な事故ならまだしも、深刻な後遺症を残すような重大事故であれば、その思いはより切実なものになるはずです」
一方で、教育現場の実情に目を向けると、教員が限られた人員・時間・資源のなかで奮闘している現実もある。したがって、万が一の事故が起きてしまった際に、教員側としても「当時できる限りの注意を払っていた」という客観的な根拠を残しておくことは極めて重要になる。事故対応におけるカギは、「予見可能性」という法的概念にある。
予見可能性とは、「ある出来事が起こることを、事前に予測できたかどうか」ということ。とくに事故やトラブルといった好ましくない結果が生じるリスクについて、「注意を払えば予測可能であったにもかかわらず、必要な対策を怠った」場合、安全配慮義務違反と判断される可能性がある。
「逆にいえば、『想定できる範囲のリスクに対しては必要な措置を講じていた』にもかかわらず、予測不能な事態が発生した場合にまで全責任を負わなければならないというわけではありません。その意味では、教員が『できる限りのことは尽くした』と言える状態を目指すための心構えや記録の蓄積は、現代の教育現場では不可欠です。責任ばかりが押しつけられる環境では、教職を志す人材がますます減ってしまいかねません」
また、事故の被害者側にも、一定の注意義務や行動責任が問われる場合もある。たとえば、下級審の裁判例に、中学2年生の野球部員が、審判マスクを着用せずに紅白戦で主審を務め、眼にファウルチップを受けて重傷を負った事例がある。このケースでは、教員側に「マスクの着用を徹底させる指導義務」があったとしつつも、当該生徒自身も、年齢的にその危険性を理解していたと判断され、最終的には過失相殺により4割の責任が生徒側にあるとされた。
このように、教員が「全責任を負う立場」ではなく、「可能な限りの予見とその対処をしていたか」という基準で評価されること。それによって、現場で誠実に教育にあたっている教員たちが必要以上に萎縮せずに済む環境づくりが求められる。
教育学、哲学、法学を通して
体育の本質を考える
体育の成績評価はどうあるべきか ——「できる・できない」だけでは測れない教育の本質
山口准教授は、25年以上にわたり体育科教育学の研究に取り組んできた。研究の原点は、自身が中学時代に出会った憧れの体育教員の姿にある。将来は自分もそんな体育教員になりたいと考えていたが、大学進学後に偶然出会った一冊の本が、その進路に大きな影響を与えた。
「大学の図書館で、細江文利先生の論文を偶然手に取ったのです。読んでみたら、それは学習評価に関する内容でした。体育は『できる子は評価が高く、できない子は低い』という風潮に対して、『教育的に本当にそれでいいのか?』と問いかけるものでした。むしろ、『自分のめあてを据えて一生懸命に取り組む態度』を評価すべきだという主張に、強く共感しました。私自身も、できない子が体育の授業で肩身の狭い思いをするのはおかしいとずっと感じていたので、まさにその思いを言葉にしてくれた内容だったのです」
山口准教授は細江先生のもとで研究することを決心し、大学院へと進学。修士課程では、90年代のイギリス教育政策の大きな転換点に注目し、サッチャー政権下とその後における教育改革、とりわけ体育教育の変容について研究を行った。
「1980年代のイギリスでは、新自由主義的な政策のもと、効率性と成果主義が教育分野にも持ち込まれ、体育のカリキュラムも“測定しやすさ”が優先されるようになっていきました。英国の学習指導要領を調査した結果、体育の内容が点数化しやすい技能中心主義へとシフトしていたことも確認できました」
このような「評価しやすさ」を重視する傾向は、日本でも見られるという。国語・数学・英語などの教科が重視される傾向のなかで、美術や体育といった芸術系教科は周縁化されてきた。受験や内申点といった制度との関係もそれに拍車をかけている。
「たとえば、志望する高校に進学したいと考えると、中学の内申点が重要になります。では、その内申点をどうつけるのかとなると、ある程度“数値化”しやすい評価軸が必要になりますよね。そうなると、生徒も“評価されやすい行動”を意識して授業に臨むようになり、結果として、実技教科であっても“できた・できない”が評価の中心になってしまう。これは、体育の本質からは外れていると思うのです」
体育の授業には哲学が必要だ
「先生の言うとおりに身体を動かすだけでは、体育の本質に届かない」と山口准教授は語る。体育の授業は、ただ指示通りに身体を動かす場ではなく、自らの身体をどう感じ、どう扱うかを深く考える場であるべきだという。
「自分の身体を、自分の意思で動かすこと。それを学ぶ場が体育です。そして、その実現のためには哲学的なアプローチが不可欠だと考えるようになりました。哲学への関心は、細江先生の授業で読んだ『身体と間身体の社会学』(岩波書店)という書籍との出会いがきっかけです。そこに収録されていた社会学者・大澤真幸さんの論考に出てきた『間身体性』という概念に強く惹かれたのです。間身体性とは、他者とのあいだで言葉を介さずに感情や情動が伝わる身体の相互作用を指す現象学的な概念です。この考えをきっかけに、“身体とは何か”を問う哲学的な探究、すなわち身体論を研究の主軸に据えるようになりました」
博士課程では、体育における身体性哲学の研究を深めながら、子どもたちが「自分の身体を大切な存在として捉える」きっかけとなる授業のあり方を模索した。そのなかで注目したのが、学習指導要領にある「体つくり運動」、とくに「体ほぐしの運動」である。「体ほぐし」は、心と身体を調和させるための営みであり、そこに哲学的なアプローチの可能性を見出したのだ。
「体ほぐし」の運動から体育の意義を問い直す
山口准教授が「体ほぐし」に強い関心を抱いたきっかけも、細江先生だった。細江先生は、学習指導要領に「体つくり運動」を初めて導入した人物の一人であり、そのなかのひとつ「体ほぐしの運動」という名称も、細江先生が中心となり名付けたものだった。
「大学院時代、細江先生から『体ほぐしっていう名前どう思う?』と聞かれたことがありました。『多くの人がストレッチのようなものと捉えてしまい、自分の身体について考える機会とは思ってくれない。だから教育現場にうまく根付かないんだよ。でも、実はとても意義のあることだから、もっとこの名前を浸透させたいんだよね』と、先生は話していました。その言葉に深く共感するとともに、「体ほぐし」の実践に身体論(身体性哲学)を取り入れながら、それを教育現場にどう伝えられるかを考えるようになりました」
「体ほぐし」は、単なるウォームアップや柔軟運動ではない。その目的は、心と身体の調和を図ることにある。身体を緩めることで、同時に心もほどけていく。「できる・できない」といった技能的な優劣から離れ、友人と一緒に身体を動かす過程のなかで、他者との触れ合いを通じて「自己の身体」と「他者の身体」との境界を実感するとともに温かさ、心地よさを感じる。笑顔が生まれ、これまで話したことのなかったクラスメイトと会話が生まれる。そうした時間と空間のなかで、「いい時間だったな」「運動をしてまた勉強にも集中できそう」と思えるような経験を子どもたちに届けること。それこそが体育の授業の本質ではないか、と山口准教授は語る。
哲学的視点を背景に、山口准教授が注目したのが、スポーツに内在する「遊戯性」だ。オランダの哲学者ホイジンガ(1872-1945)は、人間は「遊び(ゆとり)」のなかでこそ理性を保ちうると述べ、フランスの哲学者カイヨワ(1913-1978)は、自由な「パイディア(遊び・無秩序)」から、ルールに基づいた「ルドゥス(規律・制度)」への移行のなかに、教育的な意味が立ち上がると説いた。身体を自由に動かすという遊戯的な営みのなかにこそ、自律した理性と学びの芽が潜んでいるというわけだ。
「体育の技能的評価も、単に遠くにボールを投げられたかどうかではなく、『自分の身体を自律的に動かしている』という感覚や、運動を通じて自己の身体そのものをどのように捉えているか、といったプロセスに重きを置くべきです。『なぜ、投げるという動作ができるのか』『どのようにして身体を使えばうまく投げられるのか』。そうした問いを立てる力こそ、教育が育むべきものだと考えます」
「体ほぐし」は、導入からすでに25年以上が経過しているにもかかわらず、いまだに現場でその意義が十分に理解されているとは言いがたい実情がある。「何をやればいいのかわからない」「ストレッチのような活動でよいのだろう」といった誤解が根強いまま、形だけの実践にとどまってしまっているのだ。
「自律」することが大切になる
体育の授業において、たとえば「体ほぐし」のような活動のなかに、ほんの少しでも哲学的な問いかけを取り入れてほしいと山口准教授は語る。ただの準備運動で終わらせるのではなく、自分の「心」や「身体」を意識的に感じ取る機会にしてほしいというのだ。そうした問いが、生徒にとって身体と向き合う新たな視点をもたらす小さなヒントになる。
「そんなことはどうでもいい」と感じる教員もいるかもしれないが、少しでも関心を寄せてくれる教員が増え、哲学的な言葉を授業のなかで使ってくれるようになれば、体育の新たな楽しみ方が生徒にもじわじわと広がっていくだろう。
「運動が苦手だったり、体育に抵抗感があったりする生徒でも、『なぜこの動きができるのか』といった身体の仕組みに関心をもてることがあります。だからこそ、体育の授業には多様な入り口があるべきだと考えています」
アメリカの教育学者シーデントップは、スポーツにおいて「自律すること」が重要だと述べる。そしてそのために必要なのが、①スポーツを好きになること、②スポーツの価値を理解し、そこに対して自分なりの立場をもつこと、③スポーツを楽しむために必要な技能・知識・態度を身につけること、の3点である。スポーツを好きになったり、楽しんだりする入口は多様な解釈ができる。自ら選び、考え、行動できる力。それは、体育の授業を通して十分に育めるはずだと、山口准教授は考えている。
法学からのアプローチ
哲学的なアプローチが自分のなかで行き詰まってきて、次に何を研究の軸に据えるべきか悩んでいた時期があったと山口准教授は語る。そんななか、桜美林大学に着任して2年目の頃、旧友との何気ない会話が大きな転機となった。法学部出身のその友人から「哲学が難しくなってきたなら、法学を取り入れてみては?」と勧められたのだ。
「それまで考えたこともありませんでしたが、言われてみればたしかに面白いかもしれないと思ったのです。そこから体育×法律という新たな視点に惹かれていきました。調べていくうちに、体育の授業中に起きた事故が裁判で争われているケースが数多くあることも知りました。その一つひとつを深く見ていくうちに、怪我をした生徒が痛ましいのはもちろんですが、教員が責任を問われ、精神的にも追い込まれていく現実にも強い衝撃を受けたのです」
現場の体育教師に実際に話を聞いてみると、「授業中の事故が裁判沙汰になるなんて考えたこともなかった」と口をそろえるという。しかし、もしもの事態が起きれば、その“意識していなかった”ことが命取りになってしまう。だからこそ、教育現場においても、法的リテラシーを身につけておくことの重要性を強く感じた。そして山口准教授は、自身の研究をさらに深めるため、夜間の法科大学院に進学。桜美林大学もその挑戦を快く応援してくれたという。憲法、民法、刑法などを一から学び、法的なものの考え方と基礎的な知識を身につけた。そのうえで再び、体育における法的課題に立ち返った。
「学校体育における法的な問題を考えるうえで、やはり最も現実的で切実なのは『授業中の事故』です。そこで、実際の判例をもとに、事故がどのように起きたのか、何が争点となり、どう判断されたのかを丁寧に読み解くことで、現場でどうすれば事故を防げるのか、あるいは事故が起きたとしても、教員が責務を適切に果たしていたと認められる状況を整えられるか。そのことを研究の軸に据えるようになりました」
そして、そうした知見を広く現場にも届けたいという思いから、これまでに『学校体育事故への備え』『学校体育事故裁判』および『体育理論の教材になるスポーツ基本法の裁判例』という3冊(共同文化社)の書籍を出版した。
「裁判例を通して、現場の先生にも“これは対岸の火事ではない”と感じてもらいたい。安全を守ることも教育の一部であり、だからこそ教員にも法的な感覚が必要なのだと、伝えていきたいですね」
これからの体育はどうあるべきか
体育を選択制にすることも、一つの選択肢
体ほぐしの運動が目指すのは、自分の「心」と「身体」を調和させ、自律的に自らの身体と向き合うこと。そこには、単なる技能の向上を超えた「自律性」の獲得が重要なテーマとしてあった。山口准教授は、この“自律性”を「自ら選択すること」と読み替えることもできるのではないかと語る。
「義務教育段階までは、体育は必修であるべきだと思います。しかし、高校以降は、美術・音楽・体育を選択制にすることも一つの策ではないかと考えています。大切なのは、生徒たちが自分の意思で取り組んでいるという意識をもつこと。そして、教員側も法的知識をもって生徒に向き合うことです。そうした観点から、体育の授業のなかで“法的な考え方”を学べるような構成も可能ではないかと模索しています」
体育には「体育理論」という知識領域があり、そのなかに法的な視点を組み込むこともできるという。スポーツにはルールがあり、それは社会における法とよく似た機能を果たしている。ルールを尊重しながら身体を動かすという行為を通して、「社会のなかでどう生きていくか」を考えるきっかけにすることもできるかもしれない。
「スポーツ団体の規約や制度には、社会の法律と重なる部分も少なくありません。そして法律の多くは、時代背景に根ざした古い価値観がベースになっている場合も多い。さまざまな競技の試合時間なども、果たして今の暑さのなかで妥当なのか。生徒がそうしたルールや制度に対して『本当にこれでいいのか?』と気づき、問い直す力を育てることが、実は体育の授業の可能性の一つではないかと思っています」
法的な考え方を身につけた学生を送り出していきたい
山口准教授が担当する「スポーツ・体育と法」の授業では、単に体育事故を扱うだけでなく、プロ野球のドラフト制度、プロスポーツ選手のサプライヤー契約、セカンドキャリアなど、スポーツをめぐるさまざまな法的課題を取り上げている。そこでは、幸福追求権や職業選択の自由、独占禁止法といった幅広い法分野が関わってくる。
「民法などの基礎的な法学の授業も担当していますが、そこに興味をもち、将来的にロースクール進学を目指す学生もゼミナールに来てくれています。弁護士など法律の専門職を目指す学生がいれば、私のところでその道筋をある程度示すこともできます」
また、「学校安全と法」という授業を健康福祉学群の学生向けに開講しており、将来、体育教員を目指す学生に、現場に出る前から法的な知識と感覚をもち、教育実践に活かしてもらえればと山口准教授は語る。
「スポーツ基本法におけるスポーツ権は、もっと多様に解釈できるはずです。運動を楽しむことももちろん大切ですが、哲学的に考える視点、法的に捉える視点が加わることで、より豊かな体験になります。これまでと同じように体育の授業を進めていくだけでは、時代にそぐわない場面も出てきているのではないでしょうか」
2011年に制定されたスポーツ基本法は、1961年に制定されたスポーツ振興法から大きく前進したものだった。振興という枠を超えて、国民が生涯にわたってスポーツに親しむ権利を保障する基本理念として定められた。しかし、2020年代に入り、さらなるマイナーチェンジが求められていると山口准教授は考えている。
「これまでの常識に捕らわれず、体育のあり方を問い直し続けていきたいと思っています。法学、哲学、教育学の多角的視点から、体育という分野をもう一度捉え直していく必要があるでしょう」
教員紹介
Profile
山口 裕貴准教授
Yuki Yamaguchi
1975年愛知県生まれ。早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程教育基礎学専攻単位取得満期退学。成蹊大学大学院法務研究科(法科大学院)修了(法務博士(専門職))。2010年より桜美林大学に着任、2017年より現職。教育学、法学、哲学の視点を交え、①保健体育教員がもつべき法的知識、②保健体育授業の合理的実践過程、③体育に生かす身体性哲学の視点、という3テーマを主な研究分野にしている。近年は、「事故のない体育授業をどう生み出すか」を模索している。
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