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令和元年台風15号および台風19号の影響に係る経済的支援について

2019/10/17(木)

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令和元年台風15号および台風19号の被害に遭われた皆様に心からお見舞い申しあげます。

桜美林大学では、災害救助法適用地域で被災した世帯の在学生・入学予定者に対して経済的支援を図るため、お申し出により学納金等に対する支援措置をいたします。
つきましては、支援措置を希望する方は、下記の要領にて手続きをお取りくださいますようご案内いたします。

1)実施条件

災害救助法適用市町村出身者。

2)学納金及び休学料の減免(在籍学生)

対象学生の学納金について、以下のようなカテゴリーに基づき、各々の状況に応じた支援措置をとる。支援期間については、原則、災害救助法発令の当該学期から最大1年間とする(但し、災害規模や被災内容が特に重大な場合は、この限りではない)。

区分 カテゴリー対象者 支援措置の内容
学納金 休学料
カテゴリー1 家屋の全壊、家計支持者の死亡又はそれに準ずる状態、ならびに収入の喪失、激減に該当する者 一年間分(2セメスター分)の学納金を免除 必要に応じて最大一年間分(2セメスター分)の休学料を免除
カテゴリー2 家屋の半壊、家計支持者の失職又はそれに準ずる状態、ならびに収入の喪失、激減に該当する者 半年間分(1セメスター分)の学納金を免除。また、必要に応じてさらに半年間分(1セメスター分)の学納金を貸与
カテゴリー3 家屋の一部損壊又はそれに準ずる状態で収入の喪失、激減に該当する者 必要に応じて、半年間分(1セメスター分)もしくは一年間分(2セメスター分)の学納金を貸与
カテゴリー4 上記カテゴリーに当てはまらないが、災害救助法適用地域で収入の喪失、激減に該当する者

3)学生寮の提供

災害により被災した学生が学生寮への入居を希望する場合、「国際寮」「第2国際寮」の優先提供を行い、寮費について一年間に限り通常月額55,000円から30,000円に減額する。
入寮申請が多数あった場合には、「2)学納金及び休学料の減免」に記載されているカテゴリー分けに基づき、優先順位を付して空室の割り当てを行う。(※その他の学生寮に入寮希望の学生についても、同様の減額措置を行う。)
減額措置については、補助金を支払うわけではなく、被災者特別料金を設定することとする。

※入学予定者については、寮費の減額は入学後一年間とする。

4)検定料、入学金、学納金の減免(入学予定者)

本学への入学を希望する者で、かつ検定料、入学金、授業料等の減免を希望する者について、以下のようなカテゴリーに基づき、各々の状況に応じた支援措置をとる。支援期間については、原則、災害救助法発令の当該年度とする(但し、災害規模や被災内容が特に重大な場合は、この限りではない)。
なお、大学、大学院における入学者選抜の種別等は問わない。

※支援期間については、災害救助法発令の当該年度であるため、学納金の支援期間は入学年度の半年間分(1セメスター分)となる。ただし、被災内容等が特に重大な場合はこの限りではない。

区分 カテゴリー対象者 支援措置の内容
検定料・入学金 学納金
カテゴリー1 家屋の全壊、家計支持者の死亡又はそれに準ずる状態、ならびに収入の喪失、激減に該当する者 検定料・入学金の免除 必要に応じて最大一年間分(2セメスター分)の学納金を免除
カテゴリー2 家屋の半壊、家計支持者の失職又はそれに準ずる状態、ならびに収入の喪失、激減に該当する者
カテゴリー3 家屋の一部損壊又はそれに準ずる状態で収入の喪失、激減に該当する者 必要に応じて、半年間分(1セメスター分)もしくは一年間分(2セメスター分)の学納金を貸与
カテゴリー4 上記カテゴリーに当てはまらないが、災害救助法適用地域で収入の喪失、激減に該当する者

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