静岡県における台風15号の大雨に係る経済的支援について

2022/09/26(月)

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令和4年台風第15号に伴い被害にあわれた皆様に心からお見舞いを申し上げます。

桜美林大学では、災害救助法適用地域で被災した世帯の在学生・入学予定者に対して経済的支援を図るため、お申し出により学納金等に対する支援措置をいたします。つきましては、支援措置を希望する方は、下記の要領にて手続きをお取りくださいますようご案内いたします。

1)対象(以下、1、2を両方満たす者)

  1. 本学の学士課程、大学院に在籍する者又は2023年度に入学する者(入学後に支援適用)
  2. 学納金支払責任者の居住する住居が、災害救助法の適用地域となっている者

内閣府 災害救助法の適用状況

以下より「令和4年台風第15号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について」の最新情報をご確認ください。

2)学納金の減免(在学生)

対象学生の学納金について、以下のようなカテゴリーに基づき、各々の状況に応じた支援措置をとる。(但し、災害規模や被災内容が特に重大な場合は、この限りではない)

区分 カテゴリー対象者 支援措置の内容
学納金 学納金(休学時)
カテゴリー1 家屋の全壊、家計支持者の死亡又はそれに準ずる状態、ならびに収入の喪失、激減に該当する者 災害救助法が発令された当該学期を含む一年間分(2セメスター分)を限度額として免除。 必要に応じて災害救助法が発令された当該学期を含む最大一年間分(2セメスター分)を限度額として免除。
カテゴリー2 家屋の半壊、家計支持者の失職又はそれに準ずる状態、ならびに収入の喪失、激減に該当する者 災害救助法が発令された当該学期分(1セメスター分)を限度額として免除。また、必要に応じてさらに半年間分(1セメスター分)を限度額として貸与。
カテゴリー3 家屋の一部損壊又はそれに準ずる状態で収入の喪失、激減に該当する者 必要に応じて、災害救助法が発令された当該学期分(1セメスター分)もしくは一年間分(2セメスター分)を限度額として貸与。
カテゴリー4 上記カテゴリーに当てはまらないが、災害救助法適用地域で収入の喪失、激減に該当する者

3)2023年入学のみなさまへ

入学後、学納金の減免を希望する者について、以下のようなカテゴリーに基づき、各々の状況に応じた支援措置をとる。(但し、災害規模や被災内容が特に甚大な場合は、この限りではない)。なお、大学、大学院における入学者選抜の種別等は問わない。

区分 カテゴリー対象者 支援措置の内容
学納金 入学金
カテゴリー1 家屋の全壊、家計支持者の死亡又はそれに準ずる状態、ならびに収入の喪失、激減に該当する者 必要に応じて、半年間分(1セメスター分)を限度額として免除。 免除
カテゴリー2 家屋の半壊、家計支持者の失職又はそれに準ずる状態、ならびに収入の喪失、激減に該当する者
カテゴリー3 家屋の一部損壊又はそれに準ずる状態で収入の喪失、激減に該当する者 必要に応じて、半年間分(1セメスター分)を限度額として貸与。
カテゴリー4 上記カテゴリーに当てはまらないが、災害救助法適用地域で収入の喪失、激減に該当する者

・入学日から遡って1年以内に災害救助法が発令された場合、入学後半年間分の支援を適用する。(2023年4月1日以降の入学学生のみ適用※)
・支援希望者は、入学後に学生課まで申し出ること。入学後学納金については、還付の手続きを取る。

4)学生寮の提供

災害により被災した学生が学生寮への入居を希望する場合、「国際寮」「第2国際寮」の優先提供を行い、寮費について一年間に限り通常月額寮費を半額に減額し、管理費を加えた金額を徴収することとする。

入寮申請が多数あった場合には、「2)学納金の減免(在学生)および3)2023年入学のみなさまへ」に記載されているカテゴリー分けに基づき、優先順位を付して空室の割り当てを行う。(※その他の学生寮に入寮希望の学生についても、同様の減額措置を行う。)

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