日本語教員養成課程は、多文化共生社会の担い手となる日本語教育人材(日本語教師、日本語学習支援者)を養成するための課程です。
本学大学院の言語教育実践研究学位プログラムでは、法務省出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」(平成28年(2016年)7月22日策定、令和2年(2020年)4月23日改正)および、文化庁「日本語教育機関の告示基準解釈指針」に基づき、日本語教員養成大学院課程(26単位コース)を設置しています。所定の単位を修得し、かつ、当該大学院の課程を修了した者には「日本語教員養成大学院課程」の修了証明書を発行します。
≪登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について≫
令和6年(2024年)から国家資格として登録日本語教員の制度が開始されました。
本学の日本語教員養成大学院課程は、この経過措置に該当する課程として、文部科学省の確認を受けています。
「入学年度」によって経過措置の対象が異なりますので、ご自身の「入学年度」を下記よりご確認ください。■令和3年(2021年)4月1日以降の入学者(国際学術研究科 国際学術専攻)
経過措置⇒Cルート
「日本語教員養成大学院課程」の修了証明書をお取りください。
・令和3年(2021年)~令和4年(2023年):グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム日本語教員養成大学院課程(26単位コース)修了者
・令和6年(2024年)以降:言語教育実践研究学位プログラム日本語教員養成大学院課程(26単位コース)修了者
■平成21年(2009年)~令和2年(2020年)の入学者(言語教育研究科 日本語教育専攻)※現職者に限る
経過措置⇒D-1ルート
専用の証明書は発行しておりません。通常の「修了証明書」をお取りください。
■平成20年(2008年)以前の入学者
経過措置に該当する課程として文部科学省の確認を受けていないため、D-2~Fルートのいずれかとなります。したがって、当「修了証明書」は不要です。
現職者であるか否か、民間試験の合格の有無等によって適用されるルートが異なりますので、詳細は文部科学省HPをご確認ください。
(D-2ルートでの出願を希望される場合、適否の確認等は出願後に出願書類に基づき文部科学省が行うとのことですが、事前に確認されたい場合は、文部科学省総合教育政策局日本語教育課にお問い合わせください。)
【参考】文化庁サイト
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