教育訓練給付制度

厚生労働省の教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象講座に指定されています。
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)の概要

(1)教育訓練給付制度とは

働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。

(2)対象となる方

初めて利用する方
受講開始日(=教材発送日)の時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上の場合、利用できます。

以前、利用したことがある方
前回の利用から、受講開始日(=教材発送日まで)に雇用保険の被保険者であった期間が、通算3年以上の場合、利用できます。
ただし、前回の受給時期によっては、受給から一定期間の経過が必要となる場合があります。詳細はハローワークにてご確認ください。

(3)給付金額

教育訓練経費(入学金と初年度授業料)の20%(上限額10万円)

★詳しくはこちらをご確認ください。

適用プログラム一覧

2022年度4月入学生より、適用プログラムは以下の通りとなります。

2023年度4月入学生より、適用プログラムは以下の通りとなります。

申請の際に必要な準備について

申請窓口は、申請者ご自身の居住地を管轄しているハローワークです。
窓口に申請者本人が出向いて手続してください。申請者本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
また、やむを得ない事情がある場合は郵送でも受け付けていますが、必ず事前に所管のハローワークに電話して確認、了解をとってください。

◇ハローワークの所在地・連絡先はこちら(業務時間:平日8:30~17:15)

明示書

本学にて教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象となっている各プログラムの概要を明示したものです。受講する前に確認してください。

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