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障害学生支援に関する合理的配慮基本方針

はじめに

桜美林大学(以下「本学」という。)における障害学生に対する支援は、「桜美林大学障害学生支援規程」(以下「規程」という。)に基づき実施される。本合理的配慮基本方針(以下「基本方針」という)においては支援の対象、障害及び支援の具体について定める。

1. 支援にあたっての範囲

1)学生の範囲

基本方針にいう学生とは、本学に入学を希望する障害のある者、及び本学に在籍する障害のある全ての学生(大学生、大学院生、科目等履修生、別科生、留学生及び交換留学生等)とする。



2)障害のある学生の範囲

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生とする。



3)支援の対象者

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会的生活に相当な制限を受ける状態にあり、障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料を有する学生とする。ただし、当該学生・保護者が根拠資料の提出をすることが困難な場合、または当該学生・保護者の申し出がなくとも、当該学生の困難な状況を認識した教職員からの提案があった場合は、当該学生を含めての建設的対話を行い、支援が必要であると認定したものを支援の対象とする。



4)「合理的配慮」としての支援内容

①入学試験(入学前、受験時など)
②修学(授業、卒業など教務事項)
③学内における学生生活(課外活動、学校行事など学生支援)

④就職支援(イベント、企業訪問など)

⑤意見交換(支援内容について学生との会合の場を設ける)

2. 支援内容について

1)支援内容の決定手順
学生本人の申出により、当該学生・保護者と本学が建設的対話をし、双方の合意に基づいた内容に対して、学長が合理的配慮による支援を決定する。その際、本学の教育目標・内容・評価の本質について変更することはしない。支援の策定及び内容の調整は「桜美林大学障害学生支援委員会規程」に定める障害学生支援委員会にて行う。また、支援内容についてはモニタリングを行い、必要がある場合には支援内容の変更も含め調整を行う。
 
2)支援内容
上記1)により支援内容を決定する際、本学においては以下の内容を参考にする。
①入学試験における大学入試センター試験の「受験上の配慮」に準ずるもの
②授業での利用教室や教室間移動への配慮(ただし全てに応えられないことがある)  
③専用駐車場、専用トイレ、対面朗読室、視覚障害者用パソコン・拡大読書機・点字用プリンタ・スキャナ、車椅子用パソコン・対応パソコン教室・リフト、貸出しロッカーの使用
 
3)「合理的配慮」としての支援内容に含まれないもの(例)  
①教育に関わる本質的な変更を伴うもの
成績評価において、教育目標や公平性を損なうような評価基準の変更や、合格基準を下げること、卒業要件を緩和すること など
②体制面、財政面において均衡を失した、又は本学にとって過度の負担を課すもの
大きな財政負担や管理が必要となる施設設備の改修要望 学内での学生生活(授業含む)で必要な個人装置やサービスの提供
学内移動時に必要な介助者の手配及びそれに係る費用(自己手配・負担) ボランティア手配及びそれに係る費用(自己手配・負担) など  
③教育と関係のない個人的な生活全般にわたる支援
個人に対する車椅子の提供等の装備への負担   本学の修学と関係のない課外活動についての支援 など

3.その他

1)留意すべき事項
①支援に関する相談窓口は学生課とする。
②バスによる車椅子利用については、対応のできない路線があるので事前に確認が必要。
③本学の立地の都合上、教室間移動において公道を通ることがある。
④個人にかかわる相談内容などの秘密は厳守する。他部署との情報共有が必要となった場合は、事前に本人の了承を得る。
⑤当基本方針は随時見直しが行われるのでホームページ等で確認が必要。




附 則  この基本方針は、2019年4月1日から施行する。