在留手続について
A:入学手続き時に既に日本国内に居住し、「留学」の在留資格を有している場合
出入国在留管理局にて在留資格「留学」を更新(または「留学」へ変更)する場合は、大学が発行する所属機関用の入管所定書類が必要となります。
当該書類が必要な方は、「入学許可証」を受領後、事前に下記のキャンパス事務室(国際交流担当)にお問い合わせの上、
「在留カード」「パスポート」「現在所属学校の学生証」「桜美林大学入学許可証」を持って、大学窓口へお越しください。
当該書類が必要な方は、「入学許可証」を受領後、事前に下記のキャンパス事務室(国際交流担当)にお問い合わせの上、
「在留カード」「パスポート」「現在所属学校の学生証」「桜美林大学入学許可証」を持って、大学窓口へお越しください。
国際学生選抜で入学手続きをされた方には、「入学許可証」のデータをマイページで掲出いたします。
ビジネスマネジメント学群以外
町田キャンパス事務室(国際交流担当)
平日9:00~17:00
- inbound@obirin.ac.jp
ビジネスマネジメント学群
新宿キャンパス事務室(国際交流担当)
平日9:00~17:00
- sjk_info@obirin.ac.jp
B:入学手続き時に日本国外に居住し、在留資格を有しない場合(日本に居住していない者)
桜美林大学が代理人となり、本人に代わって出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、申請結果を本人にお知らせいたします。
「在留資格認定証明書」の交付を受けた後、本人が居住する国・地域を管轄する日本大使館または日本領事館へ査証を申請してください。
「在留資格認定証明書」の交付を受けた後、本人が居住する国・地域を管轄する日本大使館または日本領事館へ査証を申請してください。
※詳細については、合格者に別途お知らせします。
注意事項
1.本学が代理申請をする在留資格の種類は「留学」です。その他の在留資格に申請される場合は、ご自身で申請を行ってください。
2.他大学にも合格した場合、「在留資格認定証明書」の交付が重複しないように注意してください。重複している場合は、証明書は交付されません。
3.書類に不備がある場合は、「在留資格認定証明書」の代理申請はできませんので、不備がないようにご注意ください。
なお、必要に応じて、出入国在留管理局より追加書類が要求されることがあります。
なお、必要に応じて、出入国在留管理局より追加書類が要求されることがあります。
4.在留資格審査は法務省出入国在留管理庁が行うため、交付が遅れる場合や不許可となった場合、本学は一切の責任を負いません。
桜美林大学 入学部
- info-ctr@obirin.ac.jp