長期履修生制度について

長期履修生制度とは

長期履修生制度とは、職業を有している等の事情により留年や休学をすることなく、通常の修業年限(標準修業年限)を超えて計画的な履修を認める制度です。
博士前期課程の場合2年間、博士後期課程の場合は3年間が標準修業年限ですが、本制度の対象者として認められると、それを超えて在学する分の学納金が1学期あたり30,000円に軽減されます。
学納金支出を最低限に抑えることができるので、仕事と学業の両立に悩まれている方も、長期的な計画を立てて学位取得に臨むことができます。
 
●申請例(博士前期課程)
2年半コース、3年コース、3年半コース、4年コース
●申請例(博士後期課程)
3年半コース、4年コース、4年半コース、5年コース、5年半コース、6年コース
※本制度の対象となった場合、一度に限り履修計画の変更(延長や短縮)が認められます。

対象となる学生

対象者は、下記a~cの通りです。
a.長期履修の申請時において、専任の有職者である者。
b.非常勤であっても、勤務の実態が専任の者と等しいと認められる者。複数の職場での勤務を合算してもよい。
c.もしくは、これらに準ずると本学が認めた者。
 
※入学した学期に申請が必要です。
※国際学術研究科 国際学術専攻 博士前期課程・博士後期課程におけるすべての学位プログラムが対象です。
※大学が必要であると判断した場合には、職務経歴書あるいは職場の証明書等の提出を求めることがあります。
 

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