学生教育研究災害傷害保険について

本学では、学生の教育研究活動中の災害を補償するために、大学が保険料 を全額負担して、「学生教育研究災害傷害保険」に全員加入しています。

保険金が支払われる場合

国内外における教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に、保険金が支払われます。概要は以下のとおりです。
※「病気」はこの保険の対象となりません。

対象者 全学生
期間 入学してから卒業するまで
掛け金 全額大学負担
対象活動形態 正課/学校行事 課外活動 学校施設内
死亡保険金 2,000万円 1,000万円
後遺障害保険金 120万円〜3,000万円 60万円〜1,500万円
通院保険金 通院1日以上の回数に応じた金額 通院14日以上の回数に応じた金額 通院4日以上の回数に応じた金額
入院保険金 入院1日につき 4,000円

事故発生から保険金が支払われるまで

事故発生 30 日以内に学生支援担当(町田キャンパス明々館2階、各キャンパス事務室)で事故報告手続きを行ってください。
報告が遅れると、保険金が支払われないことがあります。
治療後に 治療が終了したら、保険金請求書を学生支援担当へ提出してください。
治療日数が不足した場合も学生支援担当へ報告してください。
保険金支払い 請求書を提出してから1ヵ月以内に、保険会社から学生指定の金融機関へ振り込まれます。

(注1)保険金が支払われない場合:山岳登はんやハンググライダー搭乗などの危険なスポーツを行っている間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、又は大学が禁じた行為を行っている間の事故については保険金が支払われません。

(注2)学外で活動を行う場合:学生課へ必ず事前に所定の方法で活動内容を報告してください。クラブ活動では、「試合・イベント届」「合宿届」の提出が必要となります。無届で傷害事件が発生し、保険の適用申請をしても対象とならない場合があります。

詳しくは、「日本国際教育支援協会(JEES)ウェブサイト」や、入学時に配布された「学生教育研究災害傷害保険 加入者のしおり」をご覧ください。

学生教育研究災害傷害保険に付帯できる賠償責任保険について

学生教育研究災害傷害保険に付帯して、「学研災付帯賠償責任保険」に加入することもできます。全員加入の保険ではないため、加入にあたっては、個別に学生支援担当に問い合わせが必要となります。

学研災付帯賠償責任保険の概要

国内外において、学生が正課、学校行事、課外活動(注1)またはその往復において、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したこと等により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償するための保険です。本学が課外活動として認めた場合には、インターンシップやボランティア活動も対象となります。

(注1)この保険での「課外活動」とは、大学の規則にのっとった所定の手続により、インターンシップまたはボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップ又はボランティア活動をいいます。これ以外のクラブ活動中の事故は保険金支払の対象とはなりません。ただし、正課又は学校行事に合わせてその日のクラブ活動(大学が禁じているもの等は除きます。)に参加する場合、その住居と活動場所となる施設の間を合理的な経路及び方法により移動中に行った行為は対象となる活動に含みます。

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